2020年 11月30日
家賃支援給付金の申請期限は2021年1月15日迄です。
「家賃支援給付金」について、該当する中堅企業、中小企業、小規模事業者の皆様、申請はお済でしょうか。
ご存知のように、「家賃支援給付金」は補正予算により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するというものですが、来年の1月15日が申請期限となっています。
給付額の算定の基礎となる契約・費用の対象は
①他人の土地・建物を事業の為に賃貸借契約していること。
②賃料・共益費・管理費の支払いが該当。※保険料や修繕費は該当しません。
支給対象事業者に該当される場合は、期限に気を付けて申請をしてください。
【支給対象】は、以下の3つを満たす事業者となります。
①資本金10億円未満
②5月~12月の売上について、任意の1ヶ月の売上高が前年同月の売上高にくらべ50%以上減少、
もしくは連続する任意の3ヶ月の売上高合計が前年同期の売上高合計にくらべ30%以上減少
③自分の事業ために使っている土地・建物の賃料を払っていること
【給付される額】は、
申請時の直近1ヶ月における支払賃料月額の6倍で
法人は最大600万円
個人事業者は最大300万円
【申請の流れ】
家賃支援給付金申請要領(中小企業等)別のウインドウが開きます。
家賃支援給付金申請要領(個人事業者等)別のウインドウが開きます。
2020年 7月8日
家賃支援給付金の制度詳細が公表されました!
新型コロナの感染者数は、以前に比べれば減少したものの、経済活動はなかなか元に戻ってきません。
すでに、大きな影響を受けている事業者の方、今もなお、コロナの影響を大きく受けていらっしゃる事業者の方を支援する
「家賃支援給付金」について、制度の詳細が記された申請要領が公表されました。
ご存知のように、「家賃支援給付金」は補正予算により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するというものです。制度の詳細の公表が待たれていましたが、
やっと公表されました。(7月7日)おさらいになりますが、、、
【支給対象】は、以下の3つを満たす事業者となります。
①資本金10億円未満
②5月~12月の売上について、任意の1ヶ月の売上高が前年同月の売上高にくらべ50%以上減少、
もしくは連続する任意の3ヶ月の売上高合計が前年同期の売上高合計にくらべ30%以上減少
③自分の事業ために使っている土地・建物の賃料を払っていること
【給付される額】は、
申請時の直近1ヶ月における支払賃料月額の6倍で
法人は最大600万円
個人事業者は最大300万円
本日(7月7日)、申請要領が公表され、7月14日(火)より申請受付の予定です。
(申請受付ページは準備中)
家賃支援給付金申請要領(中小企業等)別のウインドウが開きます。
家賃支援給付金申請要領(個人事業者等)別のウインドウが開きます。
2020年 6月19日
家賃支援給付金制度の対象事業者
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給する制度が、令和2年度2次補正予算に盛り込まれました。
給付対象となる事業者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等を予定しています。
対象者は、5月~12月において以下のいずれかに該当する者となります。
(1) いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
(2) 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
申請に向けての準備などが、以下のページにまとまっていますので、ご確認ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/support/taisaku/teate/yachin.html
給付額は、申請時の直近の支払家賃(月額)に基づいて算出し、その月額の6倍(6ヶ月分)が給付されます。法人の場合、1ヶ月分の給付の上限額は100万円です。
2020年 4月30日
特別定額給付金の申請手続き
「特別定額給付金」(一人当たり10万円)の申請手続き
- 申請書の書き方や注意点を紹介する動画を公開します -
「特別定額給付金」(一人当たり10万円)について、総務省から手続きの概要が公表され、一部の市区町村では、
申請書の送付が開始されています。申請手続きを解説した動画が作成されましたのでアップいたします。
当ホームページホーム「緊急資金繰り対策コーナー」の「国・政府機関の支援策」およびTKCシステムを
ご利用の方は「戦略経営者メニュー21」から視聴できます。是非、ご覧ください。(郵送による申請についての解説です。)
(1) 「特別定額給付金」の申請にあたり、令和2年4月27日時点で、住民基本台帳に記録されている市区町村から世帯主宛に、
申請書が届きます(一部の市区町村では、すでに申請書の送付が開始されています)。
(2) 申請は、世帯主が家族(世帯員)分をまとめて行います。
(3) 「給付対象者」欄の右側のチェック欄は、「給付金を希望しない」場合にチェックをつけるようになっています。
誤って×印(チェック)を記入すると、給付金を受け取れませんのでご注意ください。
2020年 4月30日
持続化給付金の申請方法について
「持続化給付金」(個人事業者等最高100万円/法人最高200万円)の受付が開始されました。
要件の確認から申請まで、順を追ってサポートするサイトが用意されています。
当ホームページホーム「緊急資金繰り対策コーナー」の「国・政府機関の支援策」およびTKCシステムを
ご利用の方は「戦略経営者メニュー21」から入ることができます。是非、ご活用ください。
「申請方法はこちら!」をクリックし、指示に従い入力等していけば、申請が完了します。
(該当するかどうか分からない方は、顧問税理士にご確認いただくか、このサイトの「制度内容」
「対象者要件」を確認してから、申請にお進みください。)
2020年 4月27日
持続化給付金の申請準備をしましょう!
新型コロナウイルス感染拡大により、大きな影響を受けている事業者の方々が、この状況を乗り越え、
事業を継続するための給付金として、「持続化給付金」が支給されることが決まっています。
いよいよ、予算が成立しますので、早いタイミングで申請の受付も始まると思われます。
今、想定されている申請方法は、Web申請です。申請に必要な書類として、申告書の控えや売上が
減少したことがわかる帳簿(売上台帳など)が上がっていますが、それらもWebで送ることになります。
スマホ等で撮った画像でも良いことになるようです。
申請の受付が始まったら、できる限り早く申請をしてください。申請が遅くなればそれだけ持続化に資する
資金として手許に来るのが遅くなります。これらの情報は、以下のサイトで、常時、更新されています。
情報を確認し、今、できる準備を着々としておくことが必要と思います。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90
さらに詳しく
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
持続化給付金以外のコロナ関連の資金調達、給付金、補助金、助成金、期限延長等の情報は、
坂本&パートナーHPから、ご覧ください。
2020年 4月22日
浜松市で飲食店、遊興施設等を営まれている方へ
浜松市より発表がありました。
4月25日(土)~5月6日(水)に協業要請に協力し休業された対象事業者に50万円の協力金が支給されます。
● 4/25~5/6、確実に休業すること
● その証拠となるものを確保すること
(休業期間を告知する自社ホームページの写しや休業期間を告知したチラシを店頭に掲示している写真など休業していることを
第三者が見て明らかに分かるもの)
休業期間中におけるテイクアウト・宅配サービスのみの営業はしても良いようです。
対象となる事業者等詳細は、以下のURLからご確認ください。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/shougyo2.html
2020年 4月17日
坂本&パートナーの取り組み
新型コロナウイルスの感染が、徐々に身近に迫っている気がします。こうした状況であるからこそ、
お客様と接する機会も減ることはありません。
そのような状況の下、坂本&パートナーとしても、お客様を感染させないため、従業員を感染させないため、
お客様や従業員の家族を感染させないため、従業員本人が感染しないために、感染防止に努めています。
(1) 社内外でのマスク着用。
(2) 入退室時の手指の消毒
(3) 手洗いの敢行
(4) 「密集」「密接」を避けるため、一部社員を別の階に移し、事務所内の人口密度を下げた。
(5) 「密閉」を避けるため、窓の開放(天気にもよりますが・・・)
(6) 飲酒を伴う会合等への出席禁止
(7) 10人以上集まる会議等への出席を極力避ける
(8) Web会議システムの導入
(9) 緊急事態宣言地域への出張の取りやめ、延期
(10) 朝礼の際、各人の間隔を取るために、ハンドマイク導入。
など・・・
この状況で、「当たり前」だと思われる項目も多数あると思いますが、緩むことないようにしっかり対策を実施していきます。
もちろん、必要であれば、さらに対策を追加していきます。
坂本&パートナーは、お客様とお客様の家族、従業員と従業員の家族を大切に思い、様々な対応をしていきます。
ご不便、ご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、ご容赦願えれば幸いです。
2020年 4月13日
雇用調整助成金の迅速化
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、
より迅速化が図られます。
(1) 記載事項を約5割削減(73事項→38事項に削減)
残業相殺制度を当面停止(残業時間の記載不要に)
(2) 記載事項の大幅な簡略化
日ごとの休業等の実績は記載不要(合計日数のみで可)
(3) 添付資料の削減
資本額の確認の「履歴事項全部証明書」等を廃止
休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」を廃止
賃金総額の確認のための「確定保険料申告書」を廃止
(4) 添付資料は既存書類で可に
生産指標→「売上」がわかる既存の書類で可
出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可
(5) 計画届は事後提出可能(~6月30日まで)
2020年 4月10日
持続化給付金
このたびの「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大により、事業等に影響を受けておられる皆さまに、
謹んでお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者向けの
持続化給付金ですが、給付額の計算方法が発表されました。
1、昨年の事業収入
2、昨年と今年の月別の事業収入
分かる資料を準備して申請の時期を考えましょう。
当社ホームページでは国や政府系金融機関等の支援策に加えて、
都道府県、市区町村、覚書締結金融機関等の支援策を掲載しています。
こちらもご確認ください。
2020年 3月31日
雇用を守ろう! 「雇用調整助成金」
このたびの「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大により、事業等に影響を受けておられる皆さまに、
謹んでお見舞い申しあげます。
コロナウイルスの感染拡大により、国内外の消費の停滞、需要の減退が継続・拡大しています。
「事業」と「雇用」を守らなければいけません。先日、このような状況下では、まず預貯金を
用意しておきましょうとご案内したところですが、同時に重要なことは、雇用を守ることです。
厚生労働省から休業させた従業員の給与負担を支援するため、「雇用調整助成金の特別措置」が発表されています。
活用して乗り切りましょう。
【雇用調整助成金の特例措置の拡大の概要】
(1) 緊急対応期間
4月1日~6月30日(感染拡大防止のため、この期間中は全国で特例措置を実施する)
(2) 対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
(3) 生産指標要件
1か月5%以上低下(現行:1か月10%以上低下)
(4) 対象
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
(5) 助成率
①中小企業:4/5[解雇等を行わない場合は9/10](現行:2/3)
②大企業 :2/3[解雇等を行わない場合は3/4] (現行:1/2)
(6) 計画届の提出
6月30日まで(現行:5月31日まで)
※事後提出も認める
(7) 支給限度日数
1年100日、3年150日に加え、4月1日から6月30日までの対象期間
【下記の別紙が厚生労働省公表の資料となります】
2020年 3月25日
都道府県・市町村の補助金・助成金・融資の情報
このたびの「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大により、事業等に影響を受けておられる皆さまに、
謹んでお見舞い申しあげます。
独立行政法人の中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21(運営:中小企業基盤整備機構)に、新型コロナウイルス感染症
に関する都道府県・市町村の補助金・助成金・融資の情報がまとめられています。
随時更新されていますので、ご確認ください。
2020年 3月24日
浜松市の「事業者向け対策」の情報
このたびの「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大により、事業等に影響を受けておられる皆さまに、
謹んでお見舞い申しあげます。
現在、浜松市が独自に行っている、事業者向けの新型コロナウイルス感染症対策は、こちらからご覧いただけます。
随時更新されますので、ご確認ください。
2020年 3月19日
TKC企業防衛制度で「大同生命」の保険をご活用の皆さまへ
このたびの「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大により、事業等に影響を受けておられる皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。
また、日頃よりTKC企業防衛制度をご活用いただきありがとうございます。
大同生命では、ご契約者の支援の一環として、契約者貸付の利息免除の対応をすることになりました。
2020年2月18日に遡及して、契約者貸付(新規貸付)の金利を0.0%とする特別取扱を実施します。
■対象契約者(※1):契約者貸付可能な個人保険・個人年金保険(変額保険を除く)のご契約者さま
■金利:年利0.0%
■上記金利適用金額:契約者貸付限度額まで
■上記金利適用期間:2020年2月18日から 9月30日まで
■受付期間(※2):2020年2月18日から 6月 1日まで
(※1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づくセーフティネット保証制度指定案件(新型コロナウイルス感染症)の
適用地域(全都道府県)の全てのご契約者。
(※2)お申し込み状況等に応じて、受付期間を短縮することがあります。
以上の他にも、「保険料の猶予期間の延長」「「新型コロナウイルス感染症」による入院給付金のお支払いの特例」「契約更新手続き期間の延長」
「簡易迅速なお取扱い」「健康ダイヤル」等、多くの対応策を講じております。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.daido-life.co.jp/company/important/2020/20200313.html
2020年 3月11日
◆新型コロナウィルス対策◆
ホームページに企業向け支援策を一覧できるサイトのご用意ができました
新型コロナウィルスの流行がなかなか終息せず、中小企業の経営にも大きな影響が生じてきています。
その対策として国や政府系金融機関が、中小企業の休業手当・賃金等の3分の2を助成する「雇用調整助成金」や一般保証とは別枠で
最大2.8億円を保証する「セーフティネット保証」等各種の支援制度を講じています。また、支援制度を適用可能な中小企業の範囲や
助成割合などに多くの特例措置が設けられています。
この度、株式会社TKC様が、これら支援制度を総合的にご案内するサイトをご用意くださいました。サイト内の情報は、常
時更新される予定です。
当法人のホームトップページに「新型コロナウイルス感染症対策情報 ~政府等の企業向け支援対策一覧~」のリンクを貼ってございますので、是非、ご利用ください。
2020年 3月5日
海外販路開拓セミナー中止のご案内
このたび、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を考慮し、
3月10日に予定をしておりました「海外販路開拓セミナー」の
開催は中止となりました。
ご理解のほど、何卒よろしくお願い致します。
2020年 3月4日
専門家派遣事業をより支援するため情報交換間会を開催しました。
2020年 2月25日
「海外販路開拓セミナー」を開催致します。
日時:2020年3月10日 火曜日
時間:14:00~17:00(受付 13:30~)
会場:浜松クラウンパレスホテル3階 松の間
日本国内では人材不足が常態化しており、一方で海外現地法人の管理者が不足しているという話をよく聞きます。
中長期的な視野に立って、外国人材(ローカル人材)を上手に活用し、日本と現地の両方の課題を同時に解決する方法を解説します。
また、それをすでに実践している企業の社長様に、実例の紹介をいただきます。
今、新しいアクションを起こしていかないと、将来、きっと大きな問題になっていきます。ご検討いただく機会となれば幸いです。
第2部として、海外子会社で発生する様々な不正の傾向と対応策のご紹介をさせていただきます。海外現地法人の管理の重要なポイントになります。
こちらも是非、聞いていただきたい内容です。
参加を希望される方はこちらからお願い致します
https://cms.tkcnf.com/net-bp2/form/seminar
2020年 1月21日
「第9回 繁多会セミナーを開催致します」
日時:2020年2月6日 木曜日
時間:16:00~18:00(受付 15:30~)
会場:浜松労政会館 第3会議室 浜松商工会議所7階
静岡県浜松市中区東伊場2-7-1
(駐車場は商工会議所建物西側角地にあります砕石敷きの労政会館専用駐車場となります)
2020年4月の診療報酬改正についてと、親からご子息への上手な資金の活用法をお話しさせていただきます。
第1部の診療報酬改定については、今後の診療報酬について分かり易く、弊社の諏訪が講師をいたします。
第2部の親から子への上手な資金の活用法については、お子様の為の資金の渡し方のポイントを
浜松いわた信用金庫 個人営業部 個人営業課 係長 杉山尚満様に講師をしていただきます。
今回は相談ブースを設けておりますので、事業承継、保険点数、新規開業等、機会がなくなかなか相談できないことがございましたら、是非ご相談ください。
電子カルテ、検査結果参照システム等医療機器展示会も並行して行っておりますので、皆様のご参加をお待ちしております。
参加を希望される方はこちらからお願い致します
https://cms.tkcnf.com/net-bp2/form/seminar
2020年1月14日
「税制改正セミナー」を開催致します。
日時:2020年2月5日(水)
18:30~20:00(18:00受付開始)
会場:アクトシティ浜松 研修交流センター62研修交流室 6階
講師:税理士法人坂本&パートナー
所長/税理士/中小企業診断士 山尾 秀則
今回の税制改正では、個人所得税、法人課税と多くの項目が改正されました。
NISA制度の見直しや居住用賃貸建物の取得等に係る消費税改正、オープンイノベーションに係る措置等、本セミナーでは、
いち早く、今回の税制改正内容と、その対応策を解説いたします。
経営者だけでなく、社員の方にも理解を深めていただきたい改正内容となっておりますので、是非この機会にご参加ください。
お申し込みを希望される方はこちらからお願いします。