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~社会福祉法人の指導監査が簡素化・省略化されます~
当事務所では、公認会計士・税理士による
『財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援』を行っております。
◆厚生労働省から出された「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(局長連名通知)の 「別添 社会福祉法人指導監査実施要綱」において、
会計監査を受けない法人については、税理士等の専門家の活用が推奨されました。
『財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援』については、税理士、公認会計士が行います。
◆税理士による、『財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援』を受けた法人においては、
次のように指導監査が簡素化・省略化されることとなりました。
①一般監査の実施の周期
税理士の活用に関する「結果報告書」の写しを所轄庁に提出したときは、所轄庁の判断により、
実地監査を4年に一回として差し支えないとされました。
②監査事項の一部省略
税理士が所定の書類を作成することにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると
所轄庁が判断すれば、「指導監査ガイドライン」Ⅲ「管理」3「会計管理」に掲げる監査事項を省略して
差し支えないとされました。
③現況報告書に記載して公表
公表が義務づけられている「現況報告書」の14「ガバナンス強化・財務規律の確立に向けた取組状況」に、
記載することになります。
坂本&パートナーでは、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化等、組織運営及び会計・税務全般のご支援を行っています。併せて会計システム対応等のご支援を行っております。