浜松の税理士 坂本&パートナー TOP > 業務案内 > 事業承継支援
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
認定経営革新等支援機関として、「特例承継計画の提出」から「経営承継円滑化法の認定」「継続届出の提出」まで継続して支援いたします。
実行する時点での状況の変化に対応しながら、事業承継計画を修正・ブラッシュアップしていく柔軟な姿勢も、スムーズな事業承継には大切です。
※この説明にかかわらず、お客様の個別の状況に応じて取り扱いが異なる場合が多くございます。
個別具体的なケースへの対応は、当社にご相談ください。